1948-07-04 第2回国会 衆議院 農林委員会 第34号
また國民に健全なる娯樂を與えることであり、また國家公共團体の財源を取得する三点にあると思うのであります。しかるにこの法案によつては決して畜産の振興にもならなければ、また健全なる娯樂にも寄與はできないのであります。例を申しますならば、競馬の施行方法によりましてあるいは馬産を阻害し、あるいは馬産を振興するに重要な役割を演ずることは從來の経験に徴して明らかであります。
また國民に健全なる娯樂を與えることであり、また國家公共團体の財源を取得する三点にあると思うのであります。しかるにこの法案によつては決して畜産の振興にもならなければ、また健全なる娯樂にも寄與はできないのであります。例を申しますならば、競馬の施行方法によりましてあるいは馬産を阻害し、あるいは馬産を振興するに重要な役割を演ずることは從來の経験に徴して明らかであります。
私は率直に憲法の條文を受けまして、今度の賠償法というものは、國家公共團体賠償法という名前にするのがよくはないかと思います。國家賠償法というと、公共團体はどうなつたのかということを、これはちよつと注意が喚起されないと私は考えるのであります。この法案の名称それ自身が私は適当でないと思ひます。私は公共團体という四字を省かなければならんという積極的理由は何もないと思います。
從つてただいまのような場合においては、國家公共團体と費用負担者と双方に責任があることにし、しかもそれは権利者がそのいずれでも選択をして請求権の行使ができるという建前をとることがむしろ法の見地から見て当然ではないでしようか。この規定によれば費用負担者のある場合においては、その人のみに請求ができるのであつて、國家並びに公共團体にはやれぬ。
第一條は、公権力の行使にあたる公務員の不法行為についてのみ、國または公共團体の賠償責任を認められるというふうに限定されているようでありますが、國家公共團体の活動中、非権力的な者及び法規上嚴格な意味の公務員以外の者の活動については、すべて民法及び他の特別法の賠償制度に任せるという趣旨に了承して差支えないものでありましようか。